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友の会ってどんな会?

概要 / 会員特典 / 会費 / 入会方法 / 会則 / お問い合わせ

 

 会則
  • 倉敷市立自然史博物館友の会会則
  • 平成4年1月26日規定
    平成7年4月23日改正
    平成8年4月21日改正
(名称及び事務局) 第1条 本会は,倉敷市立自然史博物館友の会(略称友の会)といい,事務局を倉敷市立自然史博物館(以下,博物館という)内に置く。
(目 的) 第2条 本会は,博物館の事業に協力して,楽しく自然を研究し,自然科学の普及発展に寄与
するとともに,会員相互の親睦をはかることを目的とする。
(事業) 第3条 本会は次の事業を行う。
(1) 博物館の事業に協力する。  (2) 会誌を発行する。
(3) 随時,会合を行う。 (4) その他,本会の目的達成に必要な事業を 行う。
(会員) 第4条

本会の趣旨に賛同する個人及び団体は会員になることができる。会員の種類は次のとおりとする。
(1)賛助会員 団体または個人で年額10,000円以上を納める者
(2)正会員 i)個人 年額 2,000円を納める者

        ii)家族 年額 3,000円を納める者
本会の会員が会費を滞納したときは,退会したものと認める。

(役 員) 第5条 本会に次の役員を置く。役員の任期は2年とする。

会 長 1名 評議員会が推薦する。
副会長 若干名 評議員会が推薦する。
評議員 若干名 会員の中から総会において選出する。
幹 事 若干名 評議員会において選出する。本会の庶務・会計,事業の二部門を分担執行する。
会計監査 2名 評議員会が推薦する。
(顧問) 第6条 本会には顧問若干名を置くことができる。顧問は会長が委嘱する。
(会合) 第7条 本会は次の会合を開く。
(1)総 会 会長が年1回召集し,事業報告,会計報告,役員選出等を行う。
(2)評議員会 会長が必要の都度これを召集し,会務を協議する。
(3)幹事会原則として月1回開催する。
ただし,緊急を要する案件については,会長・副会長の協議によって対処することができる。
(会員の特典) 第8条 会員は次の特典を受けることができる。
(1)博物館の無料入館。
(2)会誌の無料配布と友の会出版物の割引購入。
(3)博物館と友の会からの諸行事の案内。
(4)友の会主催行事への参加。
(5)その他博物館での研究指導等,諸種の便宜。
(会計) 第9条 本会の経費は,会費,寄付金その他の収入をもってあてる。
2. 会計年度は,4月に始まり翌年3月に終わる。
(会則の改廃) 第10条 本会則は,総会において改廃することができる。
(附則) 第1条 この会則は,平成4年1月26日から施行する。
(附則) 第1条 この会則は,平成7年4月23日から施行する。
(附則) 第1条 この会則は,平成8年4月21日から施行する。
     

 

 お問い合わせ

倉敷市立自然史博物館友の会事務局:倉敷市立自然史博物館内
〒710-0046 倉敷市中央2−6−1
TEL 086-425-6037 FAX 086-425-6038
e-mail musnat2@city.kurashiki.okayama.jp