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税金の優遇措置について

平成27年度税制改正でふるさと納税がさらに身近になりました。

寄附金の控除限度額については収入や世帯構成により、
個人毎に異なります。
寄附金の限度額の問い合わせは、お住まいの
市町村税務担当課までお問い合わせください。
控除額については、以下のサイト(総務省ホームページ)を
ご参照ください。

平成27年度税制改正でふるさと納税がさらに身近になりました。

ふるさと納税ワンストップ特例制度

寄附金控除を受けるためには、確定申告や住民税の申告が必要となりますが、下記に該当する場合、ワンストップ特例制度の申請書を提出することで、 確定申告等を行わなくても控除が受けられるようになりました。(寄附金控除は翌年度の住民税から控除されます。)
確定申告や住民税申告を
行う必要のない方
確定申告や住民税申告を行う必要がない給与所得者や年金所得者が対象となります。確定申告を行わなければならない自営業者等の方や、給与所得者でも、 医療費控除等で確定申告を行う場合などは対象となりません。
寄附先が5団体以下であると
見込まれる方
1つの自治体に複数寄附をした場合、1つとカウントされます。
※ワンストップ特例制度の申請書を提出された方でも、確定申告等をした場合や、ワンストップ特例制度の対象外となった場合は、 適用が受けられませんので寄附金控除の申告をお忘れのないよう、お手続きください。

確定申告をした場合

確定申告を行うと、所得税と住民税の控除額がそれぞれ決まり、所得税分はその年の所得税から控除(還付)され、住民税分は翌年度の住民税から控除(住民税の減額)されます。後日、市から寄附金受領証明書を郵送しますので、1月から12月までに行ったご寄附については、翌年3月15日までに領収書(寄附金受領証明書)を添付の上、最寄りの税務署で確定申告をお願いします。

ワンストップ特例制度を利用した場合

所得税からの控除は行われず、その分も含めた控除額の全額が、翌年度の住民税から控除されます。ただし、ふるさと納税先の自治体に、ふるさと納税ワンストップ特例の申請書を提出する必要があります。また、申請をした場合でも、確定申告や住民税の申告を行った場合は、確定申告が優先され申請は無効となります。ふるさと納税の寄附金控除の申告もお忘れないようお手続き下さい。

ふるさと納税ワンストップ特例制度の申請方法

ワンストップ特例制度とは?

確定申告の不要な給与所得者等で、1年間の寄附先が5自治体まででふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組みです。この制度を利用した場合、控除額のすべてが翌年度の住民税から控除されます。
「ワンストップ特例制度」を使うためには、以下の条件を満たす必要があります。
もともと確定申告をする必要のない給与所得者であること。
年収2000万円を超える所得者や、医療費控除等のために確定申告が必要な場合は、確定申告で寄附金控除を申請してください。
1年間の寄附先が5自治体以下であること。
1つの自治体に複数回寄附をしても、1カウントとなります。
※条件を満たさない場合は、住所地等の税務署で確定申告を行ってください。→国税庁ホームページ(参考)
ワンストップ特例制度をご利用の方は上記申請書のほか、必ず 添付書類 が必要です。
【重要】
平成28年のマイナンバー導入に伴い、なりすまし防止のために「個人番号確認の書類」と「本人確認の書類」のコピーを申請書と一緒に郵送することが必須になりました。ご自身のマイナンバー受け取り状況に合わせて、以下の表の書類を手元に用意してください。
  「個人番号カード」を持っている人 「通知カード」(※)を持っている人 「個人番号カード」「通知カード」のどちらもない人 または 通知カードを持っているが、記載事項が住民票記載事項と一致しない人
個人番号確認の書類 個人番号カードの裏のコピー 通知カードのコピー 個人番号が記載された住民票の写し
本人確認の書類(代表例) 個人番号カードの表のコピー ・運転免許証
・運転経歴証明書
・パスポート
・身体障害者手帳
・在留カード
・特別永住者証明書
・健康保険証と年金手帳
・運転免許証
・運転経歴証明書
・パスポート
・身体障害者手帳
・在留カード
・特別永住者証明書
・健康保険証と年金手帳

上表のように、「個人番号確認の書類」と「本人確認の書類」のコピーを申請書と一緒に郵送してください。
(※)通知カードは令和2年5月25日に廃止されましたが、通知カードの記載事項(氏名、住所、生年月日、性別、個人番号)が
   住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、個人番号確認の書類としてご利用できます。

※その他の番号確認・本人確認については《総務省のWEBサイト》の表をご覧ください。
※通知カードに代わって個人番号の通知に使用される「個人番号通知書」は、番号確認書類及び本人確認書類としてご利用できません。

参考

各自治体から手配される「(1)通知カード(マイナンバーを通知するカード)」及び「(2)個人番号カード(マイナンバーの入った公的身分証明書)」については、以下をご確認ください。

(1)通知カードとは住民ひとりひとりに個人番号を通知するものです。

券面イメージ(表・裏)
通知カード:表通知カード:裏
通知カードは、紙製のカードで、住民にマイナンバー(個人番号)をお知らせするものです。
券面にはお住まいの市区町村の住民票に登録されている「氏名」「住所」「生年月日」「性別」と「マイナンバー(個人番号)」等が記載されています。ただし、顔写真は記載されておらず、通知カードを使用してマイナンバーの確認と本人確認を同時に行うためには、別に運転免許証や旅券等の本人確認書類が必要となります。
(※)通知カードは令和2年5月25日に廃止されましたが、通知カードの記載事項(氏名、住所、生年月日、性別、個人番号)が
   住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、個人番号確認の書類としてご利用できます。

(2)個人番号カード(マイナンバーカード)はマイナンバー(個人番号)が記載された顔写真付のカードです。

券面イメージ(表・裏)
個人番号カード:表個人番号カード:裏
プラスチック製のICチップ付きカードで券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー(個人番号)と本人の顔写真等が表示されます。
本人確認のための身分証明書として利用できるほか、自治体サービス、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等、様々なサービスにもご利用いただけます。
申請書の郵送は、寄附をした年の翌年1月10日必着です。
※期日に間に合わなかった場合や、記載または添付書類に不備等があった場合は、別途確定申告をする必要があります。
・ふるさとチョイス
・ふるさとぷらす
・au PAY ふるさと納税
・セゾンのふるさと納税
・ふるラボ
【提出先】〒710-8565 岡山県倉敷市西中新田640
倉敷市役所 税務部 税制課宛
・楽天ふるさと納税
・ふるなび
・ANAのふるさと納税
【提出先】〒700-0907 岡山県岡山市北区下石井2丁目1番18号 OGW岡山下石井ビル401号室
ふるさとサポートセンター「倉敷市ふるさと納税」担当宛
名前や住所等に変更があった場合
ワンストップ特例制度の申請書を提出後、寄附した年の翌年1月1日までの間に名前や住所等(電話番号を除く)変更があった場合は、「申請事項変更届出書」をダウンロードし必要な事項を記載して、寄附した年の翌年1月10日までに、申請書を【提出した自治体】に提出してください。
その他注意点
  • 申告漏れは控除の対象になりませんのでご注意ください。
  • 申請書およびその他の必要書類の準備ができたら、寄附をした自治体へ郵送にて提出してください。FAXやメールでの提出はできません。
オンラインでワンストップ特例申請をすることができます。
    倉敷市へのご寄附につきましては、マイナンバーカードを利用した、ふるさと納税のオンラインワンストップ特例申請に対応しております。詳細は、下記本市ホームページをご覧ください。
    《倉敷市ホームページ》