トップページへ戻る
保護制度の概要 | 開示請求の流れ | 運用状況

個人情報保護制度の概要

◇保護すべき対象となる個人情報とは

  市長部局,教育委員会,選挙管理委員会,公平委員会,監査事務局,農業委員会,固定資産評価審査委員会,水道局,消防局,議会が保有している文書・図面・写真・フィルム・磁気テープなどに記録された個人に関する情報で,特定の個人が識別できるものをいいます。


◇個人情報の取扱いについてのルール

●必要以上の情報は集めません。
●情報は,本人から集めます。
●思想・信条・宗教その他社会的差別の原因となる情報は原則として集めません。
●集めた個人情報は,目的以外のことに利用したり・提供したりしません。
●必要のなくなった個人情報は速やかに廃棄するなど,適正な管理を行います。

◇自分の情報について請求ができることは

●市が保有している自分に関する情報については,だれでも開示を請求することができます。
●市が保有している自分に関する情報に事実の誤りがあれば,訂正の請求をすることができます。
●自分に関する情報が収集のルールに違反しているときは,削除の請求をすることができます。
●自分に関する情報が利用・提供のルールに違反しているときは,取扱いの中止を請求することができます。


◇相談・請求の窓口は

・市役所(本庁舎)4階の情報公開室が個人情報保護の総合相談窓口です。
・児島,玉島,水島の各支所では,3階の市民課庶務係が相談窓口です。


◇請求方法は   
請求から開示までの流れ

・運転免許証・旅券(パスポート)などの本人であることを証明する書類を提示して,窓口で請求してください。。

◇開示・訂正等の決定は
・請求書の提出から15日以内に開示等ができるかどうかを決定します。
・開示ができる場合は開示の日時と場所を,開示・訂正等ができない場合はその理由を文書でお知らせします。

◇費用は

 閲覧,視聴は無料ですが,写しの交付を希望されるときは,次の実費をいただきます。
・A3まで    1枚(1面)につき10円(カラーコピーの場合は50円)
・A2からA0まで 1枚につき100円

  
◇開示できない個人情報
  自分に関する情報は開示を原則としていますが,第三者に不利益を与えたり,行政の適正な執行に著しい支障が生じるなどの理由で開示できない場合があります。その例は次のとおりです。 
1 法令等により開示することができないとされている情報
2 第三者の正当な権利利益を侵害するおそれのある情報
3 個人の評価・判定・選考・診断・指導・相談などに著しい支障が生じるおそれのある情報
4 国や他の地方公共団体との協力関係又は信頼関係が損なわれるおそれのある情報
5 市の事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報
6 未成年者の法定代理人による請求で,法定代理人に開示することが未成年者の利益に反すると認められる情報
  
◇決定に不服があるとき
 開示・訂正・削除・中止請求に対する決定(不開示決定など)に不服があるときは,行政不服審査法に基づく不服申立てをすることができます。
 この場合,市では学識経験者で構成される公平な第三者機関である「倉敷市情報・公開個人情報保護審査会」に審査を求め,その意見を尊重して再度開示するかどうかを決定します。

  ※倉敷市情報公開・個人情報保護審査会
    現在の委員は,大学教授3名,弁護士2名です。


◇出資法人の個人情報保護

 市が50%以上の出資を行っている法人のうち,次の団体については独自に個人情報保護制度を実施しており,それぞれの団体に自己情報の開示請求などができます。
 具体的な手続きなどについては,各団体にお問い合わせください。

 1 倉敷市土地開発公社,2 財団法人倉敷市開発公社,3 財団法人倉敷市スポーツ振興事業団,4 財団法人倉敷市文化振興財団,5 財団法人倉敷市保健医療センター,6 社会福祉法人倉敷市総合福祉事業団,7 倉敷市開発ビル株式会社

◇事業者の皆さんへ

事業者にも個人情報を保護する責任があります。
●個人の権利利益を侵害することのないよう対策を
●個人情報の保護に対する市の施策に協力を
 
 事業者の行う個人情報の取扱いについての苦情相談は,情報公開室で受け付けます。