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情報公開制度の概要 | 開示請求の流れ | 運用状況 |
市長部局、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査事務局、農業委員会、固定資産評価 審査委員会、水道局、消防局、議会が保有している文書・図画・写真・フィルム・磁気テープなどです。 |
◇開示(情報公開)請求ができるのは
1 市内に住所のある方 2 市内に事務所又は事業所のある個人、法人、その他の団体 3 市内の事務所又は事業所に勤務している方 4 市内の学校に在学している方 5 市が行う事務事業に利害関係のある方(利害関係に係る行政文書に限ります。) |
◇相談・請求の窓口は
・市役所(本庁舎)2階の情報公開室が相談窓口です。 ・児島、玉島、水島の各支所では、3階の総務課庶務係が相談窓口です。 ・真備支所では、2階の市民課庶務係が相談窓口です。 |
◇請求方法は −請求から開示までの流れ−
・所定の開示請求書を窓口に提出してください。 ・文書の名称などがわかっている場合は、郵便・ファクシミリによる請求もできます。 ※市が周知・頒布するために作成した刊行物、パンフレットなどについては、請求手続きは不要です。 担当課にお尋ねください。 |
・開示請求書の受付から15日以内に開示等ができるかどうかを決定します。 ・開示ができる場合は開示の日時と場所を、できない場合はその理由を文書でお知らせします。 |
閲覧・視聴は無料ですが、写しの交付を希望される場合は次の実費をいただきます。 ・A3まで 1枚(1面)につき10円(カラーコピーの場合は50円) ・A2からA0まで 1枚につき100円 |
情報公開制度は開示を原則としていますが、第三者に不利益を与えたり、行政の適正な執行に著しい 支障が生じるなどの理由で開示できない場合があります。 その例は次のとおりです。 |
1 法令等により公にすることができないとされている情報 2 個人のプライバシーに関する情報 3 企業などの正当な利益を害するおそれのある情報 4 公共の安全や犯罪の予防などに支障が生じるおそれのある情報 5 国や他の地方公共団体との協力関係又は信頼関係が損なわれるおそれのある情報 6 審議、検討、協議に関する情報で、開示することにより意思決定の中立性などが不当に損なわれる おそれのある情報 7 市の事務事業の適正な執行に支障を及ぼすおそれのある情報 |
開示請求に対する決定(不開示決定、部分開示決定など)に不服があるときは、行政不服審査法に基づく不服申立てをすることができます。 この場合、市では学識経験者で構成される公平な第三者機関である「倉敷市情報公開・個人情報保護審査会」に審査を求め、その意見を尊重して再度開示するかどうかを決定します。 |
◇出資法人の情報公開
市が50%以上の出資を行っている法人のうち、次の団体については独自に情報公開制度を実施して おり、それぞれの団体に開示請求ができます。 具体的な手続きなどについては、各団体にお問い合わせください。 1 倉敷市土地開発公社 2 一般財団法人倉敷市開発公社 3 公益財団法人倉敷市スポーツ振興協会 4 公益財団法人倉敷市文化振興財団 5 公益財団法人倉敷市保健医療センター 6 社会福祉法人倉敷市総合福祉事業団 7 倉敷市開発ビル株式会社 8 一般財団法人倉敷市船穂農業公社 |