審議会等の詳細(一部非公開)
審議会等の名称 | 倉敷市都市景観審議会 |
設置根拠 | 倉敷市都市景観条例第7条 |
設置目的 | 都市景観の形成に関する事項を調査審議するため |
所掌事務 | 1 都市景観の形成に関する事項 ・景観計画の変更 ・景観地区(都市計画決定)の指定 ・景観形成重点地区・眺望保全地区(条例で指定)の指定 ・景観重要建造物及び景観重要樹木の指定 ・事前協議の助言・指導 ・届出に対する勧告,命令 ・命令に従わない者の公表 2 屋外広告物に関する事項 ・禁止地域等の指定又は変更 ・許可地域等の種別指定及び変更 ・適用除外の基準の決定又は変更 ・許可の基準に適合しない広告物の許可 ・モデル地区の指定,変更又は解除 ・モデル地区の基本方針及び掲出基準の決定又は変更 ・モデル地区で特に必要な事項についての指導,助言又は勧告 |
設置年月日 | 平成22年4月1日 |
委員数 | 14人 |
公開・非公開の別 | □ 全部を原則として非公開とする。 ■ 以下の場合は,原則として非公開とする。 ・景観法第16条第1項又は第2項による届出及び第5項による通知 に関すること。 ・景観法第17条第1項による特定届出対象行為に関すること。 ・倉敷市都市景観条例第29条第1項による事前協議に関すること。 ・倉敷市屋外広告物条例第12条第3項による許可に関すること。 |
非公開とする理由 | 審議内容が届出者の個人(・法人)情報であり,倉敷市情報公開条例 第7条第2号及び第3号に該当するため。 (倉敷市審議会等の会議の公開に関する要綱第3条第2号による) |
庶務担当課 | 都市計画課 都市景観室 電話番号(086)426-3494 |
備考 |