審議会等の詳細(一部非公開)

審議会等の名称 倉敷市文化財保護審議会
設置根拠 倉敷市文化財保護条例第11条
設置目的 倉敷市文化財保護条例第11条に規定する諮問に応じ,市指定文化財等の指定や解除などを審議するため。
所掌事務 1 倉敷市内に存する文化財に関する調査及び研究に関すること。
2 文化財保護条例第11条第2項各号に掲げる事項について、教育委員会の諮問に応じて調査審議し、教育委員会に建議すること。
設置年月日 昭和52年7月1日
委員数 14人
公開・非公開の別 □ 全部を原則として非公開とする。
■ 以下の場合は,原則として非公開とする。
1 審議の内容が、個人のプライバシーに係わることであるとき。
2 委員の意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるとき。                                              
非公開とする理由    上記1 倉敷市情報公開条例第7条第2号に該当(個人に関する情報で,一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められる情報であるため。)
   上記2 倉敷市情報公開条例第7条第6号に該当(市の内部における審議に関する情報で,公にすることにより,率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるため。)
(倉敷市審議会等の会議の公開に関する要綱第3条第2号による。)
庶務担当課 文化財保護課
電話番号086−426−3851
備考  

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