倉敷市埋立行為等の規制に関する条例の改正について

 平成21年4月1日から岡山県県土保全条例により1万u以上10万u未満の土砂の埋立・採取行為が適用除外となり,市が許可を出すこととなります。これに伴い規制が変わります。

主な改正内容

    適用範囲が1,000u以上10万u未満になります。

    土地所有者に災害の防止,生活環境の保全を義務付けます。

    許可の期間を規則で定める年数以内にします。

    申請者の適格条件や施工者の施工能力を問います。

    申請者は周辺住民へ事業概要の周知を義務付けます。

    規則で定める事業区域以上の事業に対し水質検査を義務付けます。

    規則で定める量以上の土砂搬入について事前の届出を義務付けます。

    工事状況を公表します。

    許可申請手数料を徴収します。

 「倉敷市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」により,すでに事業許可決定通知書を受けている事業は,現在の工期までは有効となります。変更許可申請書により工期の延期を行う場合の工期の最長は,平成26年3月31日までとなります。

なお,工期切れとなった事業は,許可等の効力が失効することとなりますので,事業地の造成・排水施設等の安全対策を講じて下さい。

手数料について

倉敷市埋立行為等の規制に関する条例