倉敷市の人事行政の運営等の状況について
市では「地方公務員法」及び「倉敷市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」に基づき,
平成16年度における倉敷市の人事行政の運営等の状況について公表します。
1 職員の任免及び職員数に関する状況
(1) 職員の採用及び退職等の状況(平成16年度)
(単位:人)
| 区 分 | 採用 | 再任用 | 退 職 | |||||
| 定年退職 | 定年前希望退職 | 死亡退職 | 人事交流等の退職 | その他 | 計 | |||
| 一般行政職等 | 67 | 64 | 52 | 4 | 11 | 131 | ||
| 技能労務職 | 1 | 16 | 4 | 2 | 22 | |||
| 教育職 | 10 | 5 | 5 | 10 | 8 | 28 | ||
| 消防職 | 35 | 13 | 5 | 2 | 20 | |||
| 医療職 | 16 | 1 | 7 | 10 | 18 | |||
| 計 | 128 | 1 | 99 | 73 | 4 | 10 | 33 | 219 |
※ 再任用は,定年退職者等を従前の勤務実績等に基づく選考により,1年を超えない範囲内で任期を定め,採用するものです。
(2) 職員数の推移
※ 合併前の旧船穂町職員数及び旧真備町職員数の合計値を含めて算出しています。
| 年 | 平成12年 | 平成13年 | 平成14年 | 平成15年 | 平成16年 | 平成17年 |
| 職員数 | 4,331 | 4,293 | 4,170 | 4,051 | 3,962 | 3,871 |
(3) 部門別職員数の状況と主な増減理由
※合併前の船穂町職員数及び真備町職員数の合計値を含めて算出しています。 (各年4月1日現在)
| 部 門 | 職員数 (人) | 対前年増減数 (人) | 主 な増減理由 | ||
| 平成16年 | 平成17年 | ||||
| 一般行政 部門 |
議会 | 23 | 22 | ▲1 | 事務事業の見直し |
| 総務 | 469 | 453 | ▲16 | 財団派遣の終了,事務事業の見直し | |
| 税務 | 157 | 153 | ▲4 | 出張所等の事務事業の見直し | |
| 民生 | 581 | 563 | ▲18 | 保育園民間委託,事務事業の見直し等 | |
| 衛生 | 450 | 438 | ▲12 | 事務縮減 | |
| 労働 | 7 | 8 | 1 | 16年度数値の修正 | |
| 農林水産 | 134 | 127 | ▲7 | 事務の統廃合(農業土木) | |
| 商工 | 37 | 42 | 5 | 商工,観光事務強化 | |
| 土木 | 326 | 325 | ▲1 | 事務の統廃合 | |
| 小計 | 2,184 | 2,131 | ▲53 | <参考:類似団体職員数 2,114人> | |
| 特別行政 部門 |
教育 | 742 | 709 | ▲33 | 高等学校統廃合,事務事業の見直し |
| 消防 | 448 | 462 | 14 | 消防力強化 | |
| 小計 | 1,190 | 1,171 | ▲19 | <参考:類似団体職員数 995人> | |
| 公営企業等会計部門 | 病院 | 144 | 141 | ▲3 | 事務事業の見直し |
| 水道 | 155 | 152 | ▲3 | 〃 | |
| 下水道 | 162 | 158 | ▲4 | 〃 | |
| その他 | 127 | 118 | ▲9 | 競艇事業一部民間委託 | |
| 小計 | 588 | 569 | ▲19 | ‐ | |
| 合計 | 3,962 【4,656】 |
3,871 【4,671】 |
▲91 【15】 |
||
(注) 1 職員数は一般職に属する職員数です。
2 【 】内は,条例定数の合計です。
(4)年齢別職員構成の状況(平成17年4月1日現在)
※ 合併前の旧船穂町職員数及び旧真備町職員数の合計値を含めて算出しています。

| 区 分 | 20歳 未満 |
20歳 〜 23歳 |
24歳 〜 27歳 |
28歳 〜 31歳 |
32歳 〜 35歳 |
36歳 〜 39歳 |
40歳 〜 43歳 |
44歳 〜 47歳 |
48歳 〜 51歳 |
52歳 〜 55歳 |
56歳 〜 59歳 |
60歳 以上 |
計 |
| 職員数 | 23人 | 127人 | 274人 | 371人 | 469人 | 391人 | 251人 | 259人 | 519人 | 652人 | 525人 | 10人 | 3,871人 |
(5) 定員適正化計画の数値目標及び進捗状況
@ 定員適正化目標(数・率)
| 計画期間 | 数値目標 | |
| 始期 | 終期 | |
| 平成18年4月1日 | 平成22年4月1日 | 400人の純減 |
A 平成22年4月1日現在における定員の数値目標
| 3,468人 |
※ 平成17年4月1日の合併前の旧倉敷市の職員数3,625人に合併により増員となった243人を合わせた3,868人を5年間で400人削減
し,3,468人とします。
2 職員の給与の状況
※旧船穂町及び旧真備町の状況は含んでいません。
(1) 総 括
@ 人件費の状況(普通会計決算)
| 区分 | 住民基本台帳人口 (平成16年度末) |
歳出額 A |
実質収支 | 人件費 B |
人件費率 B/A |
(参考) 平成15年度の 人件費率 |
| 平成16年度 | 人 437,669 |
千円 152,382,471 |
千円 1,122,910 |
千円 33,241,016 |
21.8% | 21.9% |
A 人件費の推移(普通会計決算)

(各年度決算額 単位:百万円)
| 年 | 平成12年 | 平成13年 | 平成14年 | 平成15年 | 平成16年 |
| 金額 | 36,585 | 37,239 | 35,280 | 33,531 | 33,241 |
※ 平成13年は,退職手当の増加等により,一時的に増加しています。
B 職員給与費の状況(普通会計当初予算)
| 区分 | 職員数 A |
給 与 費 | 1人当たりの給与費 B/A |
|||
| 給 料 | 職員手当 | 期末・勤勉手当 | 計 B | |||
| 平成17年度 | 人 3,081 |
千円 13,263,674 |
千円 3,167,008 |
千円 5,451,339 |
千円 21,882,021 |
千円 7,102 |
※ 職員給与費とは,人件費のうち特別職,臨時職員等を除いたものであり,共済費等は含みません。
また,職員手当には,退職手当を含みません。
C 特記事項
平成17年8月1日,旧船穂町及び旧真備町を編入合併
D ラスパイレス指数の状況(各年4月1日現在)

(注) ラスパイレス指数とは,国家公務員の給与水準を100とした場合の地方公務員の給与水準を
示す指数です。
(2) 職員の平均給与月額,初任給等の状況
@ 職員の平均年齢,平均給料月額及び平均給与月額の状況(平成17年4月1日現在)
ア 一般行政職
| 区 分 | 平均年齢 | 平均給料月額 | 平均給与月額 |
| 倉敷市 | 43.10歳 | 367,200円 | 468,824円 433,502円 |
| 国 | 40.3歳 | 329,728円 | 382,092円 |
| 類似団体 | 44.0歳 | 370,497円 | 481,687円 436,656円 |
イ 技能労務職
| 区分 | 平均年齢 | 平均給料月額 | 平均給与月額 |
| 倉敷市 | 45.1歳 | 356,688円 | 425,846円 387,099円 |
| 国 | 48.1歳 | 285,008円 | 316,350円 |
| 類似団体 | 45.0歳 | 342,178円 | 422,966円 386,308円 |
ウ 教育職(幼稚園教諭)
| 区分 | 平均年齢 | 平均給料月額 | 平均給与月額 |
| 倉敷市 | 45.1歳 | 383,000円 | 430,947円 |
| 類似団体 | 43.3歳 | 367,276円 | 420,246円 |
(注)1.「平均給料月額」とは,平成17年4月1日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。
2.「平均給与月額」とは,給料月額と毎月支払われる扶養手当,調整手当,住居手当,時間外勤務手当などの諸手当の額を合計
したものです。このうち,上段はこれら全ての諸手当込みのものであり,地方公務員給与実態調査において明らかにされているもの
です。
また,下段は国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当,特殊勤務手当等が含まれていないことから,比較のため国家公
務員と同じベースで再計算したものです。
A 職員の初任給の状況(平成17年4月1日現在)
| 区 分 | 倉敷市 | 国 | |||
| 初任給 | 2年後の給料 | 初任給 | 2年後の給料 | ||
| 一般行政職 | 大学卒 | 180,200円 | 203,600円 | 170,700円 | 184,400円 |
| 高校卒 | 148,800円 | 171,100円 | 138,800円 | 148,500円 | |
| 技能労務職 | 高校卒 | 148,800円 | 171,100円 | ||
| 中学卒 | 141,000円 | 157,800円 | |||
B 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況(平成17年4月1日現在)
| 区 分 | 経験年数10年 | 経験年数15年 | 経験年数20年 | ||
| 一般行政職 | 大学卒 | 284,277円 | 334,254円 | 380,614円 | |
| 高校卒 | 233,900円 | 282,516円 | 330,700円 | ||
| 技能労務職 | 高校卒 | 288,662円 | 320,885円 | ||
| 中学卒 | 252,471円 | 285,714円 | |||
(注) 経験年数とは,卒業後直ちに採用されて引き続き勤務している場合は,採用後の年数をいいま
す。
(3) 一般行政職の級別職員数等の状況
@ 一般行政職の級別職員数の状況(平成17年4月1日現在)
| 区 分 | 8級 | 7級 | 6級 | 5級 | 4 級 | 3級 | 2級 | 1級 | 計 | |
| 標準的な職務内容 | 局 長・参与 | 部長・参事 | 次長・副参事・課長 | 課長補佐・主幹 | 係長・主任・主事 | 主事 | 主事 | 事務員 | ||
| 職員数 | 12人 | 30人 | 210人 | 310人 | 782人 | 265人 | 56人 | 37人 | 1,702人 | |
| 構成比 | 0.7% | 1.8% | 12.3% | 18.2% | 45.9% | 15.6% | 3.3% | 2.2% | 100% | |
(注)1 倉敷市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。
2 標準的な職務内容とは,それぞれの級に該当する代表的な職務です。

A 昇給期間短縮の状況
| 区 分 | 全職種 | |
| 平成16年度 | 職員数 A | 3,372人 |
| 普通昇給期間(12月〜24月)を短縮して昇給した職員数 B | 640人 | |
| 比率 B/A | 19.0% | |
| 平成15年度 | 職員数 A | 3,507人 |
| 普通昇給期間(12月〜24月)を短縮して昇給した職員数 B | 730人 | |
| 比率 B/A | 20.8% | |
(4) 職員の手当の状況
@ 期末・勤勉手当
| 倉 敷 市 | 国 | ||
| 1人あたり平均支給額(平成16年度) | 1,773千円 | − | |
| 平成17年度 支給割合 |
期末手当 | 勤勉手当 | 倉敷市と同 じ |
| 3.0月分 (1.6)月分 |
1.45月分 (0.75)月分 |
||
| 職制上の段階,職務の級 等による加算措置 |
有 | ||
(注) ( )内は,再任用職員に係る支給割合です。
A 退職手当(平成17年4月1日現在)
| 倉 敷 市 | 国 | |||
| (支給率) | 自己都合 | 勧奨・定年 | 自己都合 | 勧奨・定年 |
| 勤続20年 | 21.0月分 | 27.3月分 | 21.0月分 | 27.3月分 |
| 勤続25年 | 33.75月分 | 42.12月分 | 33.75月分 | 42.12月分 |
| 勤続35年 | 47.5月分 | 59.28月分 | 47.5月分 | 59.28月分 |
| 最高限度額 | 59.28月分 | 59.28月分 | 59.28月分 | 59.28月分 |
| その他の加算措置 | 定年前早期退職特例措置 | (2〜20%加算) | 定年前早期退職特例措置 | (2〜20%加算) |
| 退職時特別昇給 | 1号給 | 退職時特別昇給 | な し | |
| 1人当たり平均支給額 | 23,875千円 | − | ||
(注) 1 退職手当の1人当たり平均支給額は,前年度に退職した全職種に係る職員に支給された平均額です。
2 退職時特別昇給は平成18年度より廃止となります。
B 調整手当(平成17年4月1日現在)
| 支給実績(平成16年度決算) | 534,821千円 | ||
| 支給職員1人当たり平均支給年額(平成16年度決算) | 144千円 | ||
| 支給対象地域 | 支給率 | 支給対象職員数 | 国の制度(支給率) |
| 市東京事務所 | 12% | 5人 | 12% |
| 市保健所(医師) | 10% | 3人 | 10% |
| 市民病院(医師) | 8% | 19人 | 10% |
| 倉敷市 | 3% | 3,597人 | 0% |
※ 平成18年度より廃止となります。
C 特殊勤務手当(平成18年4月1日予定)
| 支給実績(平成16年度決算) | 169,976千円 | |||
| 支給職員1人当たり平均支給年額(平成16年度決算) | 135千円 | |||
| 職員全体に占める手当支給職員の割合(平成16年度) | 36.3% | |||
| 手当の種類(手当数) | 23 | |||
| 手当の名称 | 主な支給対象職員 | 主な支給対象業務 | 左記職員に対する支給単価 | |
| 保健所に勤務する職員に対する手当 | 作業従事職員 | 狂犬病予防法に基づき狂犬病予防員としての業務に従事した職員又は同法に基づき犬の捕獲若しくは処分等の作業に従事した職員 | 1日 800円 | |
| 作業従事職員 | レントゲン等を使用して有害放射線の影響を受ける作業に直接従事した職員 | 1日 330円 | ||
| 作業従事職員 | 感染症の防疫に従事した職員 | 1日 350円 | ||
| 作業従事職員 | 感染症の検査に従事した職員 | 1日 350円 | ||
| 作業従事職員 | 保健所外で結核患者又は精神障害者の保健指導業務に従事した職員 | 1日 300円 | ||
| 作業従事職員 | 精神障害者又は精神障害の疑いのある者に保健所外で直接接して行う精神保健業務に従事した職員 | 1日 300円 | ||
| 作業従事職員 | と蓄検査の業務に従事した職員 | 1日 800円 | ||
| 作業従事職員 | 有害物(毒物・劇物等)を取り扱う作業に従事した職員 | 1日 250円 | ||
| 死体処理又は検視立会に従事した職員に対する手当 | 作業従事職員 | 死体処理又は検視立会に従事したとき。 | 1日 1,800円 | |
| 汚物等の処理,下水道の清掃等又は火葬等に従事する職員に対する手当 | 作業従事職員 | し尿処理,ごみ処理又は下水道の清掃を本務とする職員が当該業務に従事した場合 | 1回 1,850円 3時間30分未満は半額 |
|
| 作業従事職員 | 下水道の清掃に直接従事した職員(上記手当を支給される職員を除く。) | 1日 1,850円 3時間30分未満は半額 |
||
| 行政職給料表4級(係長又はこれに相当する職務に限る。)以上の職務にある職員 | し尿処理及びごみ処理施設の現場事務所に勤務する職員 | 1日 520円 | ||
| 主事及び事務員 | 1日 420円 | |||
| 環境部に勤務する職員 | ごみ焼却処理場の焼却炉の内部に入って行う点検作業に直接従事した場合 | 1日 500円 | ||
| 作業従事職員 | へい死した犬,猫の死体処理に従事した職員 | 1日 400円以内 | ||
| 行政職給料表の4級(係長又はこれに相当する職務に限る。)以上の職務にある職員 | 下水処理場に勤務する職員 | 1日 520円 | ||
| 主事,事務員及び行政職給料表の適用を受ける技術職員(電気,機械及び化学に限る。)ただし,別に市長が定める職員を除く。 | 1日 420円 | |||
| 上記以外の職員 | 1日 520円 | |||
| 下水道部に勤務する職員 | 汚水等の収集及び分析に直接従事した場合 | 1日 300円以内 3時間30分未満は半額 |
||
| 業務従事職員 | 下水道排水設備の完工検査のため,現場で直接調査に従事した場合又は併用開始した管きょ内で,下水道施設の検査,調査及び認定の業務に従事した場合 | 1日 400円以内 | ||
| 業務従事職員 | 下水道受益者負担金及び使用料の徴収又は滞納整理に1日2時間以上勤務した職員 | 1日 300円以内 | ||
| 業務従事職員 | 下水溝の清掃及び防疫に直接従事した職員 | 1日 350円以内 3時間30分未満は半額 |
||
| 業務従事職員 | 斎場に勤務する職員 (下記の業務に従事した場合を除く。) |
1日 1,150円 3時間30分未満は半額 |
||
| 業務従事職員 | 斎場で火葬又は焼却の業務に従事した職員 | 1日 5,550円 死体1体につき 250円 犬猫の場合は1体につき100円 |
||
| 業務従事職員 | 霊柩車の運転手,葬儀車の運転手及び葬儀員でその業務に従事したとき。 | 1日 2,050円 | ||
| 保育園で保育に従事する職員に対する手当 | 業務従事職員 | 1日に3時間30分以上保育園で保育に従事した職員(保育士及び看護師に限る。) | 1日 230円 | |
| 大型特殊自動車を運転する職員に対する手当 | 業務従事職員 | 大型特殊自動車の運転に従事した運転手 | 1日 400円 | |
| 競艇開催に常時従事する職員に対する手当 | 業務従事職員 | 競艇開催に常時従事する職員 | 1日 950円 3時間30分未満は半額 |
|
| 市民病院に勤務する職員に対する手当 | 院長 | 1日に3時間30分以上診療行為等に従事した医師 | 1日 10,000円以内 | |
| 副院長及び診療部長 | 1日 8,000円以内 | |||
| 医長 | 1日 7,100円以内 | |||
| 副医長及び医員 | 1日 3,900円以内 | |||
| 薬局長及び薬局員 | 感染症患者の薬剤指導に従事した職員 | 1日 330円 | ||
| 診療放射線技師,診療エックス線技師 | レントゲン撮影又はアイソトープ検査に直接従事した職員 | 1日 330円 | ||
| 臨床検査技師,衛生検査技師 | 感染症の検査に従事した職員 | 1日 330円 | ||
| 理学療法士,作業療法士 | 感染症患者の理学療法又は作業療法に従事した職員 | 1日 330円 | ||
| 助産師,看護師及び准看護師 | 感染症患者の看護等に従事した職員 | 1勤務 280円 | ||
| 病棟に勤務する 助産師,看護師 准看護師 |
正規の勤務時間による勤務の一部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において行われる看護等の業務に従事したとき | 4時間以上 1回 3,300円 2時間以上4時間未満 1回 2,900円 2時間未満 1回 2,000円 |
||
| 病棟に勤務する 助産師,看護師 准看護師 |
上記の手当を受ける職員のうち,通勤距離が片道2Km以上で交通機関(当該通勤のため,タクシー等の借上げにより料金等の一部又は全額を市が負担する場合を除く。)を利用して通勤している職員は,通勤距離により次の額を加算した額 | 片道2km以上5km未満 1回 380円 片道5km以上10km未満 1回 760円 片道10km以上 1回 1,140円 |
||
| 業務従事職員 | 産汚物の処理に従事した職員 | 1件 120円 | ||
| 学校教育法第 75条に定める特殊学級を担当し,特殊教育に従事する職員に対する手当 |
教育職員 | 特殊教育に直接従事することを本務とする教育職員 | 1日 70円 | |
| 消防職員に対する手当 | 水上消防隊(消防艇に乗船する有資格者に限る。) | 消防艇により水火災・救急・救助活動に従事したとき。 | 1回 180円 | |
| 通信取扱者 | 正規の勤務時間による勤務の一部が深夜において行われる通信業務に従事したとき。 | 2時間以上 1回 440円 2時間未満 1回 220円 |
||
| 作業従事職員 | 水火災に出勤し作業に従事したとき。 | 1回 250円 | ||
| 救急に出動し搬送に従事した職員 | 救急救命士が,救急救命処置に従事したとき。 | 1回 500円 | ||
| 上記以外 | 1回 230円 | |||
| 機関勤務員 | 大型消防用自動車の運転又は機関操作により水火災・救急・救助活動に従事したとき。 | 1回 180円 | ||
| 上記以外の車両の運転又は機関操作により水火災・救急・救助活動に従事したとき。 | 1回 90円 | |||
| 救助隊 | 救助活動に従事したとき。 | 1回 500円 | ||
| 市税及び国民健康保険料の事務に従事する職員に対する手当 | 作業従事職員 | 1日に2時間以上出張して市税等の調査,検査又は滞納整理に従事した職員 | 1日 500円 | |
| 社会福祉事務所に勤務し,福祉六法を取り扱うことを本務とする職員に対する手当 | 作業従事職員 | 主として外勤し要保護者の調査指導に従事した職員 | 1日 340円 | |
| 建設用特殊機械の運転操作に従事する職員に対する手当(インパクトローラー,バイブロコンパクター等) | 作業従事職員 | 建設用特殊機械の操作に従事した職員 | 1日 300円 | |
| 家畜伝染病の防疫等に従事する職員に対する手当 | 作業従事職員 | 家畜伝染病の防疫に従事した職員 | 1日 250円以内 | |
| 家畜の死体処理に直接従事した職員 | 1日 250円以内 | |||
| 環境政策課に勤務する職員に対する手当 | 作業従事職員 | 市長が認めた者で観測業務のため水素ガスの充てん若しくは検査のため放射線,毒物及び劇物の取扱作業に直接従事した場合又は公害防止のため工場等で現地において立入検査若しくは調査の作業に従事した場合 | 1日 250円 | |
| 産業廃棄物対策課に勤務する職員に対する手当 | 業務従事職員 | し尿処理施設,ごみ処理施設又は産業廃棄物処理施設の立入検査等に従事した職員 | 1日 350円 | |
| 非常災害時,作業に従事する職員に対する手当 | 作業従事職員 | 風水害等のため非常配備が発令された場合に橋梁,河川,堤防,構築物等の崩壊防止又は応急復旧等に直接従事した職員 | 実働1時間 300円 | |
| 高等学校に勤務する教育職員に対する手当(校長の職にあるものは除く。) | 業務従事職員 | 学校の管理下において行う非常災害時等の緊急業務で,規則で定める業務に従事したとき。 | 1日 6,400円以内 | |
| 業務従事職員 | 修学旅行,林間・臨海学校等(学校が計画し,かつ,実施するものに限る。)において生徒を引率して行う指導業務で,泊を伴う業務に従事したとき。 | 1日 1,700円以内 | ||
| 業務従事職員 | 任命権者が定める対外運動競技等において生徒を引率して行う指導業務で泊を伴うもの又は週休日若しくは休日に業務に従事したとき。 | 1日 1,700円以内 | ||
| 業務従事職員 | 学校管理下において行われる部活動(正規の教育課程としてのクラブ活動に準ずる活動をいう。)における生徒に対する指導業務を週休日等又は週休日等以外の土曜日若しくはこれに相当する日に業務に従事したとき。 | 1日 1,200円以内 | ||
| 業務従事職員 | 入学試験における受験生の監督,採点又は合否判定の業務で,週休日等又は週休日等以外の土曜日若しくはこれに相当する日に業務に従事したとき。 | 1日 900円以内 | ||
| 業務従事職員 | 学校教育法施行規則の規定に基づき置かれる教務その他の教育に関する業務についての連絡調整及び指導助言に当たる主任等でその職務が困難であるとして規則で定めるものの職務を担当する教諭が当該担当に係る業務に従事したとき。 | 1日 200円 | ||
| 定時制高校に勤務する職員に対する手当 | 定時制高校のうち夜間高校に常時勤務する職員 | 定時制高校のうち夜間高校に常時勤務する職員(定時制通信教育手当が支給されている者及び午前8時30分から午後5時までの勤務を要する者を除く。) | 1日 210円 | |
| 用地取得等折衝業務に従事する職員に対する手当 | 業務従事職員 | 庁外において正規に勤務時間外に,土地,権利,土地に定着する物件若しくは土地に属する土石砂れきの取得,使用又は補償及び土地区画整理法に基づく事業計画又は換地計画のため,当該権利者と直接面接して折衝業務に従事した職員 | 2時間以上 500円 2時間未満 400円 (業務が深夜に行われた場合は,上記の額にその100分の50を加算した額とする。) |
|
| 高層建築物等で指導及び監督の業務に従事する職員に対する手当 | 作業従事職員 | 地上5メートル以上の足場の不安定な箇所で行う高層建築物等の工事現場で指導及び監督の業務に従事した職員 | 1日 300円 | |
| 異常気圧内での作業に従事する職員に対する手当 | 業務従事職員 | 圧搾空気内で行う下水道管きょ等の建設工事等の調査,検査等の業務に従事した場合 | 1日 250円 | |
| トンネルの坑内で指導,監督等の業務に従事する職員に対する手当 | 業務従事職員 | 掘削中のトンネルの坑内で行う工事の指導,監督,調査又は検査の業務に従事した職員 | 1日 400円 | |
| 変則勤務に従事する職員に対する手当 | 業務従事職員 | 変則勤務に従事する職員 | 1日 40円 | |
D 時間外勤務手当
| 支給実績(平成16年度決算) 職員1人当たり平均支給年額(平成16年度決算) |
765,525千円 357千円 |
| 支給実績(平成15年度決算) 職員1人当たり平均支給年額(平成15年度決算) |
722,057千円 326千円 |
E その他の手当(平成18年4月1日予定)
| 手当名 | 内容及び支給単価 | 国の制度との異同 | 国の制度と異なる内容 (国の制度) |
支給実績 (平成16年度決算) |
支給職員1人当たり 平均支給年額 (平成16年度決算) |
| 扶養手当 | 配偶者,子どもなどの区分により,扶養親族1人につき,5,000円〜13,000円 | 同じ | ─ | 419,712千円 | 242,048円 |
| 住居手当 | 持ち家,借家などの区分により,3,000円〜33,000円 | 異なる | 持ち家,借家などの区分により2,500円〜27,000円※持ち家は住宅取得後5年限り支給 | 377,643千円 | 111,861円 |
| 通勤手当 | 交通機関利用者の最高限度額は55,000円,交通用具(自動車など)使用者は距離区分により 3,100円〜26,600円,通勤距離が片道2km未満の場合は支給なし | 異なる | 交通用具使用者の最高限度額が24,500円 | 287,842千円 | 90,488円 |
| 管理職手当 | 管理職員に対し,給料月額の12%〜21%の割合の額 | 異なる | 対象職員は本省庁の課長補佐以上 支給割合は8%〜25% |
819,191千円 | 672,019円 |
| 管理職員特別勤務手当 | 管理職員が,臨時又は緊急の必要等により週休日又は休日等に勤務した場合に勤務時間に応じ8,000円又は12,000円 | 異なる | 対象職員は管理職手当支給職員(本省庁の課長補佐級は除く) 支給額は,4,000円〜18,000円 |
44,152千円 | 416,528円 |
| 単身赴任手当 | 公署を異にする異動に伴い転居し,やむを得ない事情により配偶者と別居し,単身で生活することを状況する職員に68,000円を上限として支給 | 同じ | ─ | 1,692千円 | 423,000円 |
| 定時制通信教育手当 | 定時制の課程の高等学校に勤務する校長及び教員に対して,月額19,000円を支給 | ─ | ─ | 3,292千円 | 548,658円 |
| 宿日直手当 | 職種等により2,950円〜20,000円 | 異なる | 対象職種等 | 202千円 | 201,600円 |
| 初任給調整手当 | 保健所に勤務する医師又は歯科医師に新たに採用された場合に,月額216,000円を上限として支給 | 異なる | 支給額の上限は 307,900円 |
5,930千円 | 1,976,666円 |
| 義務教育等教員特別手当 | 市立学校に勤務する教育職員に対して20,200円を上限として支給 | ─ | ─ | 1,599千円 | 159,889円 |
(5) 特別職の報酬等の状況(平成17年4月1日現在)
| 区 分 | 給 料 月 額 等 | ||
| 給 料 | 市 長 助 役 収 入 役 |
833,000(1,190,000) 円 864,000( 960,000) 円 771,900( 830,000) 円 |
(参考)類似団体における最高/最低額 |
| 1,267,000 円/833,000 円 1,008,000 円/747,800 円 862,000 円/675,200 円 |
|||
| 報 酬 | 議 長 副 議 長 議 員 |
780,000 円 720,000 円 670,000 円 |
900,000 円/720,000 円 850,000 円/660,000 円 780,000 円/590,000 円 |
| 期末手当 | 市 長 助 役 収 入 役 |
(平成17年度支給割合) 4.35 月分 |
|
| 議 長 副 議 長 議 員 |
(平成17年度支給割合) 4.35 月分 |
||
| 退職手当 | 市 長 助 役 収 入 役 |
(算定方式) (支給時期) 1,190,000円×在職月数×0.6×1/2 任期毎 960,000円×在職月数×0.34 任期毎 830,000円×在職月数×0.25 任期毎 |
|
※ 市長,助役及び収入役の給料欄の( )内の額は減額前の額です。
(6) 給与抑制措置の取り組み状況
経費節減等の理由により,次の内容で給与抑制措置の取り組みを実施しています。
@ 特別職
ア 給料月額の減額
| 職 名 | 減額内容 | 期 間 |
| 市 長 | 給料月額の30% | 平成16年7月1日〜市長の任期中 |
| 助 役 | 給料月額の10% | 平成17年1月1日〜市長の任期中 |
| 収入役,教育長,常勤の監査委員 | 給料月額の 7% |
イ 退職手当の減額
市長の退職手当は,特例条例により退職手当額の1/2が減額されています。
A 一般職
ア 管理職手当の減額
| 職 名 | 減額内容 | 期 間 |
| 局長級 | 管理職手当額の10% | 平成15年4月1日〜平成21年3月31日 |
| 部・次長級 | 管理職手当額の 5% | |
| 課長級 | 管理職手当額の 3% |
(7) 公営企業職員の状況(水道事業会計)
@ 職員給与費の状況
ア 決算
区分 |
総費用 A |
純損益又は実質収支 | 職員給与費 B |
総費用に占める 職員給与費比率 B/A |
(参考) 平成15年度の総費用に占 める職員給与費比率 |
| 平成16年度 | 千円 7,262,635 |
千円 356,917 |
千円 1,440,617 |
% 19.8 |
% 19.5 |
イ 予算
区分 |
職員数 A |
給 与 費 | 一人当たり給与費 B/A |
|||
| 給 料 | 職員手当 | 期末・勤勉手当 | 計 B | |||
| 平成17年度 | 人 145 |
千円 643,277 |
千円 150,633 |
千円 265,067 |
千円 1,058,977 |
千円 7,303 |
(注) 1 職員手当には退職手当を含みません。
2 給与費は当初予算に計上された額です。
ウ 特記事項
平成17年8月1日,旧船穂町及び旧真備町を編入合併
A 職員の基本給,平均月収額及び平均年齢の状況(平成17年4月1日現在)
| 区 分 | 平 均 年 齢 | 基本給 | 平均月収額 |
| 倉敷市水道局 | 43.0 歳 | 383,522 円 | 598,963 円 |
| 団体平均 | 44.1 歳 | 375,763 円 | 577,861 円 |
(注) 平均月収額には,期末・勤勉手当等を含みます。
B 職員の手当の状況
ア 期末手当・勤勉手当
| 企業職(水道局) | 一 般 行 政 職 | |
| 1人当たり平均支給額(平成16年度) 1,807千円 |
1人当たり平均支給額(平成16年度) 1,773 千円 |
|
| (平成17年度支給割合) 期末手当 勤勉手当 3.0 月分 1.45 月分 (1.6) 月分 (0.75) 月分 |
(平成17年度支給割合) 期末手当 勤勉手当 3.0 月分 1.45 月分 (1.6) 月分 (0.75) 月分 |
|
| (加算措置の状況) 職制上の段階,職務の級等による加算措置 ● 役職加算 5%〜20% |
(加算措置の状況) 職制上の段階,職務の級等による加算措置 ● 役職加算 5%〜20% |
|
(注) ( )内は,再任用職員に係る支給割合です。
イ 退職手当(平成17年4月1日現在)
| 企業職(水道局) | 一 般 行 政 職 |
| (支給率) 自己都合 勧奨・定年 勤続20年 21.0 月分 27.3 月分 勤続25年 33.75月分 42.12月分 勤続35年 47.5 月分 59.28月分 最高限度額 59.28月分 59.28月分 その他の加算措置 定年前早期退職特例 措置(2%〜20% 加算) 退職時特別昇給 1号給 1人当たり平均支給額 27,217 千円 |
(支給率) 自己都合 勧奨・定年 勤続20年 21.0 月分 27.3 月分 勤続25年 33.75月分 42.12月分 勤続35年 47.5 月分 59.28月分 最高限度額 59.28月分 59.28月分 その他の加算措置 定年前早期退職特例 措置(2%〜20% 加算) 退職時特別昇給 1号給 1人当たり平均支給額 23,875 千円 |
(注) 1 退職手当の1人当たり平均支給額は,前年度に退職した全職種に係る職員に支給された平均額です。
2 退職時特別昇給は平成18年度より廃止となります。
ウ 調整手当(平成17年4月1日現在)
| 支給実績(平成16年度決算) | 21,151 千円 | |||
| 支給職員1人当たり平均支給年額(平成16年度決算) | 142,918 円 | |||
| 支給対象地域 | 支給率 | 支給対象職員数 | 一般行政職の制度(支給率) | |
| 倉敷市 | 3 % | 146 人 | 3 % | |
※ 平成18年度より廃止となります。
エ 特殊勤務手当(平成18年4月1日予定)
| 支給実績(平成16年度決算) | 2,285 千円 | ||
| 支給職員1人当たり平均支給年額(平成16年度決算) | 36,277 円 | ||
| 職員全体に占める手当支給職員の割合(平成16年度) | 42.5% | ||
| 手当の種類(手当数) | 10 | ||
| 手当の名称 | 支給対象業務及び職員 | 左記職員に対する支給単価 | |
| 滞納整理手当 | 出張して滞納整理又はその補助事務に1日2時間以上従事した職員 | 日額 500円 | |
| 非常出勤手当 | 勤務時間外に呼び出され業務に従事した職員 | 深夜に呼び出された場合 1回 1,700円 深夜以外 1回 1,300円 |
|
| 夜間作業手当 | 深夜に作業現場における業務に従事した職員 | 3時間以上 1,000円 3時間未満 700円 |
|
| 有害薬品取扱手当 | 浄水課に勤務する職員で水質試験に従事する職員 | 日額 80円 | |
| ポンプ運転手当 | 浄水課に勤務する職員でポンプ運転作業及びポンプ場の維持管理業務に従事する職員 | 日額 180円 | |
| 非常災害時,作業に従事する職員に対する手当 | 風水害等のため非常配備が発令された場合に水道施設の災害対策及び応急復旧等に直接従事した職員 | 実働1時間につき 300円 | |
| 用地取得等折衝業務に従事する職員に対する手当 | 庁外において勤務時間外に,土地等の取得,使用及び補償で,当該権利者と直接面接して折衝業務に従事した職員 | 2時間以上 500円 2時間未満 400円 ただし,業務が深夜に行われた場合は,上記の額にその100分の50を加算した額 |
|
| 高層建築物等で指導,監督する職員に対する手当 | 地上5メートル以上の足場の不安定な箇所で行う高層建築物等の工事現場で指導及び監督業務に従事した職員 | 日額 300円 | |
| 緊急現場作業手当 | 倉敷市水道局緊急対策本部設置要綱に基づき直接作業に従事した職員 | 日額 500円 | |
| 死体処理又は検視立会に従事した職員に対する手当 | 死体処理又は検視立会に従事した職員 | 1回 1,800円 | |
オ 時間外勤務手当
| 支給実績(平成16年度決算) 職員1人当たり平均支給年額(平成16年度決算) |
36,460 千円 409 千円 |
| 支給実績(平成15年度決算) 職員1人当たり平均支給年額(平成15年度決算) |
29,950 千円 318 千円 |
(注) 時間外勤務手当には,休日勤務手当を含みます。
カ その他の手当(平成18年4月1日予定)
| 手当名 | 内容及び支給単価 | 一般行政職の制度との異同 | 一般行政職の制度と異なる内容 | 支給実績 (平成16年度 決算) |
支給職員1人当たり 平均支給年額 (平成16年度決算) |
| 扶養手当 | 配偶者,子どもなどの区分により,扶養親族1人につき 5,000円〜13,000円 | 同じ | ─ | 22,322 千円 | 250,808 円 |
| 住居手当 | 持ち家,借家などの区分により 3,000円〜33,000円 | 同じ | ─ | 17,479 千円 | 118,103 円 |
| 通勤手当 | 交通機関利用者の最高限度額は55,000円,交通用具(自転車など)使用者は距離区分により3,100円〜26,600円,通勤距離が片道2km未満の場合は支給なし | 同じ | ─ | 13,426 千円 | 101,718 円 |
| 管理職手当 | 管理職員に対し,給料月額の12%〜21%の割合の額 | 同じ | ─ | 40,066 千円 | 679,101 円 |
| 管理職員特別勤務手当 | 管理職員が,臨時又は緊急の必要等により週休日又は休日等に勤務した場合に勤務時間に応じ8,000円又は12,000円 | 同じ | ─ | 1,024 千円 | 17,355 円 |
C 定員適正化計画の数値目標及び進捗状況
ア 定員適正化目標(数・率)
| 計画期間 | 数値目標 | |
| 始 期 | 終 期 | |
| 平成18年4月1日 | 平成22年4月1日 | 13人の純減 |
イ 平成22年4月1日現在における定員の数値目標
| 139人 |
※ 平成17年4月1日の合併前の職員数146人に合併により増員となった6人を合わせた152人を5年間で13人削減し,139人とします。
3 職員の勤務時間その他勤務条件の状況
(1) 勤務時間の状況(平成17年4月1日現在)
| 1週間の正規の勤務時間 | 1日の正規の勤務時間 | 勤務開始時刻 | 勤務終了時刻 | 休憩時間 | 休息時間 |
| 38時間45分 | 7時間45分 | 8時30分 | 17時00分 | 45分 | 15分 |
※職場により異なる場合があります。
※平成17年8月1日より勤務時間等は次のとおり変更しています(平成17年8月1日現在)
| 1週間の正規の勤務時間 | 1日の正規の勤務時間 | 勤務開始時刻 | 勤務終了時刻 | 休憩時間 | 休息時間 |
| 40時間 | 8時間 | 8時30分 | 17時15分 | 45分 | 15分×2回 |
(2) 休暇の状況(平成17年4月1日現在)
| 休暇の種類・内容 | 付与日数等 | ||
| 年次休暇 | 労働基準法に基づき付与 | 4月1日から翌年の3月31日までの間で20日 | |
| 療養休暇 | 職員が疾病その他事故のため療養を要すると認める場合 | 医師の証明書等に基づき90日をこえない範囲内で必要と認める期間 | |
| 特別休暇 | 感染症の予防等に関する法律による交通の制限又は遮断の場合 | 必要と認める日又は時間 | |
| 風水震火災その他非常災害による交通遮断の場合 | 必要と認める日又は時間 | ||
| 風水震火災その他天災地変による現住居の滅失又は破壊の場合 | 1週間を超えない範囲内で必要と認める日又は時間 | ||
| 交通機関の事故等の不可抗力の原因の場合 | 必要と認める日又は時間 | ||
| 証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会等へ出頭した場合 | 必要と認める日又は時間 | ||
| 選挙権その他公民としての権利の行使の場合 | 必要と認める日又は時間 | ||
| 地方公務員法第42条の規定により,あらかじめ計画された厚生計画の実施の場合 | 必要と認める日又は時間 | ||
| 職員の親族が死亡した場合 | 親族の区分に応じて1日から8日の範囲内 | ||
| 妊娠中又は出産後1年以内の女子職員が保健指導又は健康診査を受ける場合 | 必要と認める時間 | ||
| 職員の分べん(産前・産後休暇) | 予定日前8週間(多胎の場合は14週間),分べん日後8週間 | ||
| 生理日の就労が著しく困難な女子職員の生理日の場合 | 2日を超えない範囲内で必要な日又は時間 | ||
| 妊娠に起因する障害(つわり)のため勤務することが著しく困難な場合 | その妊娠の期間において5日以内の日又は時間 | ||
| 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体の健康維持に重大な支障を与えると認められる場合 | 勤務時間の始め又は終わりにおいて1日を通じ1時間を超えない範囲内で必要と認める時間 | ||
| 職員が生後満3歳に達しない生児を育てる場合 | ○生後満1年に達しない子を育てる期間 1日2回以内1回1時間又は1日1回2時間を超えない範囲内でその都度必要と認める時間 ○生後満1年以上満3年に達しない子を育てる期間 1日2回以内1回30分又は1日1回1時間を超えない範囲内でその都度必要と認める時間 |
||
| 職員が結婚した場合 | 5日を超えない範囲内において必要な日又は時間 | ||
| 子の出生の場合 | 配偶者が出産のため医師の診察を受けた日及び入院した日以降1箇月以内の期間で3日以内の必要と認める日又は時間 | ||
| 父母,配偶者及び子の法要の場合 (15年以内に行われるもの) |
1日 | ||
| 骨髄移植のため骨髄液の提供者としての登録,提供をする場合 | 必要と認める日又は時間 | ||
| 自発的に,かつ,報酬を得ないで社会に貢献する活動を行う場合 | 年度において5日を超えない範囲内で必要と認める日又は時間 | ||
| 中学校を卒業するまでの子を養育する職員がその子の看護のため勤務しないことが相当であると認められる場合又はその子が在籍する学校等の行事に出席する場合 | 年度において5日を超えない範囲内で必要と認める日又は時間 | ||
| 夏季休暇 | 5日 | ||
| 任命権者が必要と認めた場合 | 人間ドック,消防団活動従事等 | ||
| 介護休暇 | 配偶者,父母,子,配偶者の父母,祖父母,兄弟姉妹等を2週間以上の期間を介護するために勤務しないことが相当であると認める場合 | 介護を必要とする一の継続する状態ごとに,連続する6月の期間内において必要と認められる期間 | |
(3) 休暇等の取得状況(平成16年4月1日〜平成17年3月31日)
| 年次休暇(平均取得日数) | 介護休暇 | 育児休業 | 部分休業 |
| 10.2 日 | 6人 | 74人 | 10人 |
※育児休業は,3歳に満たない子を養育するため,子が3歳に達する日までを限度として,休業することが
できる制度であり,育児休業期間中は,給与は支給されません。
※部分休業は,3歳に満たない子を養育するため,子が3歳に達する日までを限度として,1日の勤務時間の
一部(2時間以内)について勤務しないことができる制度であり,部分休業期間中は,給与は減額されます。
4 職員の分限及び懲戒処分の状況
(1)分限処分の状況(平成16年4月1日〜平成17年3月31日) (単位:人)
| 処分事由 | 降任 | 免職 | 休職 | 降給 | 計 |
| 勤務実績が良くない場合 | 0 | ||||
| 心身の故障の場合 | 42 | 42 | |||
| 職に必要な適格性を欠く場合 | 0 | ||||
| 職制,定数の改廃,予算減少により廃職,過員を生じた場合 | 0 | ||||
| 刑事事件に関し起訴された場合 | 0 | ||||
| その他条例で定める場合 | 0 | ||||
| 計 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
(2)懲戒処分の状況(平成16年4月1日〜平成17年3月31日) (単位:人)
| 処分事由 | 戒告 | 減給 | 停職 | 免職 | 計 |
| 給与・任用に関する不正 | 0 | ||||
| 一般服務違反関係 | 4 | 1 | 5 | ||
| 一般非行関係 | 1 | 1 | |||
| 収賄等関係 | 0 | ||||
| 道路交通法違反 | 0 | ||||
| 監督責任 | 1 | 1 | |||
| 計 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 |
5 職員の服務の状況
(1)服務の概要
服務の根本基準として,地方公務員法第30条において,「すべて職員は,全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し,
且つ,職務の遂行に当たっては,全力を挙げてこれに専念しなければならない。」と規定されています。そして次のような
義務があります。
| 職務を遂行するに当たって守るべき義務 | |
| 法令等及び上司の職務上の命令に従う義務 | 職務を遂行するに当たっては,法令,条例,規則,規程に従い,且つ,上司の職務上の命令に従わなければならない。 |
| 職務に専念する義務 | 勤務時間及び職務遂行上の注意力のすべてを職責遂行のために用いなければならない。 |
| 職員の身分を有する限り守るべき義務 | |
| 信用失墜行為の禁止 | 職の信用を傷つけたり,職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。 |
| 秘密を守る義務 | 職務上知り得た秘密をもらしてはならない。退職後も同様である |
| 政治的行為の制限 | 政党その他政治的団体の結成に関与したりこれらの団体の役員になったりするなどの政治的行為をしてはならない。 |
| 争議行為等の禁止 | 争議行為をしたり,企てたり,そそのかしたりしてはならない。 |
| 営利企業等の従事制限 | 営利企業等への従事は制限されており,許可を受けなければ従事することはできない。 |
(2) 営利企業等の従事許可状況
営利企業等の従事許可件数(平成16年4月1日〜平成17年3月31日) 38件
(3) 倫理保持に関する状況
| 区分 | 平成16年度 |
| 夜間利害関係者と共に自己の費用を負担して飲食する場合の届出件数 | 48件 |
| 利害関係者と共に行うことが禁止されている事項(遊技,ゴルフ,旅行等)を行うことについての許可件数 | 0件 |
| 1件につき5,000円を超える贈与等又は報酬の支払を受けた件数 | 0件 |
| 倉敷市職員倫理条例及び倉敷市職員倫理規則の規定違反による懲戒処分件数 | 0件 |
(4)倫理保持に関して講じた主な施策
●綱紀の粛正及び虚礼廃止等について通達(平成16年7月,12月)
●公務員倫理についての職員研修を実施(平成16年4月,5月,6月,7月,10月)
6 職員の研修及び勤務成績の評定の状況
(1) 職員の研修の状況
@研修の体系
《自己研修》 職員の自己啓発に対し,必要な支援を行うものです。
《職場研修》 「所属研修」と「職種・職域研修」という位置づけにして,職場を起点とした研修取組です。
《研修所研修》 階層別,専門実務知識,能力別に行う集合研修です。
| 職員研修 | 自己研修 | 通信教育口座受講助成 | |
| 大学・大学院修学助成 | |||
| 放送大学受講助成 | |||
| 外国語資格取得助成 | |||
| 職員自主研究活動支援 | |||
| アフターファイブ研修 | |||
| 職場研修 | 所属研修 | ||
| 職種・職域研修 | |||
| 研修所研修 | 基本研修 | 新規採用職員(前期・中期・後期) | |
| 採用3年目職員 | |||
| 採用6年目職員 | |||
| 採用10年目職員 | |||
| 新任係長級職員(前期,後期,勤務評定実務) | |||
| 新任課長補佐級職員 | |||
| 新任課長級職員 | |||
| 実務研修 | プレゼンテーション研修 | ||
| クレーム対応研修 | |||
| 法制執務研修 | |||
| 文書実務研修 | |||
| 財務会計実務研修 | |||
| 手話研修(基礎) | |||
| パソコン研修 | |||
| 技術職員現地視察研修(土木・建築・機械・電気・化学) | |||
| 特別研修 | 新採用職員指導者研修 | ||
| マナーインストラクター養成研修 | |||
| 管理者研修 | |||
| 人権・同和問題理解研修 | |||
| 公務員意識啓発研修 | |||
| 住民サービス向上(CS)研修 | |||
| メンタルヘルス研修 | |||
| 他市交流研修(福山市) | |||
| 派遣研修 | 長期派遣研修 | 研修期間6日以上の派遣研修(自治大学校,消防学校ほか) | |
| 短期派遣研修 | 研修期間6日未満の派遣研修(岡山県市町村研修センターほか) | ||
| 先進都市派遣研修 | 国内の先進都市 |
A 研修の実施状況
ア 自己研修については,のべ52人と2グループが支援制度の適用を受けました。
イ 研修所研修については,のべ182日にわたり,のべ3,034人の職員が受講しました。
ウ 派遣研修については,のべ375件の研修につき,のべ1,010人の職員を派遣しました。
(2) 勤務成績の評定の状況
勤務評定は,仕事を通じて発揮された職員一人一人の行動結果を,定められた基準に従って公平・公正
かつ客観的に評価し,その結果を適正に人事管理に反映させることによって,職員の能力育成や意欲の
向上につなげていくことを目的として行っています。
| 対象者 | 全職員(次長級以上の職にある者,市民病院の医師及び市立短期大学の教員の職にある者を除く) |
| 評定期間 | 毎年1月1日から12月31日までの間 |
| 評定領域 | 実績評定(与えられた分担業務をいかに遂行したか,その出来映えを評価) 能力評定(仕事を遂行する上で現れた能力について評価) 執務態度評価(業務遂行上どういう態度傾向があるかを見極めて,定着した態度を評価) |
7 職員の福祉及び利益の保護の状況
(1)厚生福利制度
@職員の健康管理及び疾病予防
職員の勤務能率の発揮,推進のために,個々の職員が良好な健康状態を保ち職務に従事できるよう,
次の健康診断等を行っています。
| 種 類 | 受診件数 (16年度) |
| 定期健康診断(年1回) | 1,798件 |
| 特定業務従事者健康診断(年2回) | のべ 570件 |
| 有害業務従事者健康診断(年2回) | のべ 27件 |
| 短期人間ドック | 1,952件 |
この他,大腸がん検診,VDT健康診断,健康相談等を実施してます。
A共済組合及び職員厚生会等への加入
職員は,社会保障制度の一環として,相互救済によって職員及びその家族の生活の安定と福祉の
向上に寄与し,職務の能率的運営に資することを目的とする岡山県市町村職員共済組合(一部は
公立学校共済組合)に加入しています。
また,相互共済と福利厚生増進を目的とし,給付事業・福利厚生事業を実施する職員で組織した
倉敷市職員厚生会(一部は岡山県教育職員互助組合)に加入しています。
(2)公務災害補償(平成16年度)
| 認定件数 | 公務災害 | 通勤災害 | 総数 |
| 41件 | 3件 | 44件 |
8 公平委員会の業務の状況
公平委員会は,職員の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査,判定し,
必要な措置をとったり,職員に対する不利益な処分についての不服申立てに対する裁決または
決定をするほか,職員の苦情を処理する機関です。
(1)勤務条件に関する措置の要求の状況
平成16年度中は,勤務条件に関する措置の要求の事案はありません。
(2)不利益な処分に関する不服申立ての状況
平成16年度中は,不利益な処分に関する不服申立ての事案はありません。